平成22年度「静岡県高等学校卒業予定者の就職に関する申し合わせ」(平成22年5月6日静岡労働局)。
静岡県高等学校就職問題連絡協議会による、平成22年度の「静岡県高等学校卒業予定者の就職に関する申し合わせ」は以下の通りです。
公立高等学校・私立高等学校・経済関係団体および行政関係者で構成する「静岡県高等学校就職問題連絡協議会」は、高等学校卒業予定者の就職活動の秩序を維持し、正常な学校教育と生徒の学習環境を確保するとともに、生徒の就職機会の均等を期すため、下記のとおり申し合わせる。
記
1. 生徒の応募・推薦に関する取扱いについて
| (1) | 10月31日までは、一人1社制とする。 |
| (2) | 11月1日以降は、一人3社までの同時応募を可能とする。 |
2. 11月1日以降の生徒の応募・推薦に関する取扱いの細部について
| (1) | 10月31日以前に選考試験を受け、10月31日までに選考結果が出ていない場合については、公開求人から2社の応募を可能とする。 |
| (2) | 11月1日以降については、随時一人3社までの応募を可能とする。具体的には、11月1日以降に3社応募し1社不合格となった場合、応募数は2社となるため、その時点で新たに1社応募できることとする。また、指定校求人については一人1社とし、公開求人を2社まで応募することを可能とする。 |
3. 11月1日以降の内定に関する取扱いについて
| (1) | 指定校求人による企業から内定を受けた場合は、指定校求人を優先する。 |
| (2) | 内定を受けた企業が第1希望である場合は、第2希望以下の企業に対して、速やかに応募を辞退する旨の通知をする。 |
| (3) | 複数の企業から内定を受けた場合には、生徒は届いた日から2週間以内に高等学校を経由し、企業に対して内定承諾書および辞退書により意思表示の通知をする。なお、内定承諾書を提出した場合は、特別の事情がない限り内定辞退はできないものとし、内定および応募に関する辞退書については、県下統一様式を使用する。 |
4. 公務員試験と民間企業の併願について
| (1) | 10月31日までは、従来どおり併願は認めないこととする。ただし、11月1日以降、公務員試験の結果が出ていない場合は、公開求人から2社の応募を可能とする。 |
5. 企業の求人に関する取扱いについて
| (1) | 求人の申込は指定校求人および公開求人とし、求人者が選択する。 |
| (2) | 指定校求人とした場合、推薦依頼数は概ね求人数の3倍までとする。 |
| (3) | 公開求人とした場合、推薦依頼数の規定は設けないこととする。 |
| (4) | 指定校求人から公開求人へ切り替える場合、求人者は指定校へ連絡すること。 |
| (5) | 求人者は選考結果を2週間以内に、高等学校を経由して生徒に対して通知すること。遅延に関して特に事情がある場合は、学校側の理解を得ておくこと。 |
6. 企業等への周知について
企業に対しては、10月31日までに出来る限り選考結果を出すようハローワークが年度当初に開催する学卒求人説明会および高卒求人受理時等を利用して周知を図る。また、11月1日以降は複数応募が可能となる等の取扱いについても引き続き周知するとともに、学卒求人のルールブック「求人のしおり」に掲載し周知を図る。